「遺産分割」に関する争い―。
その中でも多いのが、誰かが遺産(預貯金)を使い込んでいた。などの事案です。
遺産の使い込みとは
本来、遺産分割により親族で分けるはずの相続財産を、
1. 相続の開始前後に法定相続人(親族)の一人が口座から引き出していたというケースや、
2. 親が亡くなり子が遺産の調査として被相続人名義の預金口座や預貯金口座を調べてみると、その残高がごくわずかになっていたというケースは少なくありません。
そのような場合、不当に利益を得たということで不当利得返還請求や、不法行為により利益を得たということで損害賠償請求をすることができます。
解決に向けてどうするべきか
当然、皆様自身が身内の方とお金、特に相続の問題で争いごとは避けたいと思うでしょう。しかし、使い込みをされた、使い込みをした、という問題を解決しなくては、遺産分割の話に進めません。
このような使い込みという事案については、銀行や介護関係の問題も絡む事案が多く、専門家に相談することが一番だと思います。
「相手が使い込んだ関係の証拠集め」や「介護費用でお金を使用したという証拠の提出」など、一般の方が日常生活の中でこれらをこなしていくことは現実的ではございません。
わかりやすいところでいうと、まずは、銀行などの取引履歴の取得を行う必要があります。具体的には、銀行などで、被相続人(亡くなられた方)と相続関係にあることを証明した上で、取引履歴を取得し、通帳などが無くても銀行の入出金の経過を確認できるようにしておきます。このような手続の段階から、弁護士に依頼することもできます。
まずは当事務所にご相談ください。ご依頼者様の「なんとかできないですか?」に誠心誠意お応えいたします。
事前に準備しておくこと
第一は、被相続人(亡くなった方)の預貯金口座の過去の取引履歴を取得することです。相続人の方であれば、必要書類(戸籍など)を集めれば、請求することができます。また、金融機関の窓口で聞けば、様々な情報も教えてくれます。
可能であれば、取引履歴を取得していただいてからご相談いただくと、アドバイスの幅が大きく広がります。
立証するには
- 入院していたかどうか
- 介護が必要な状態だったかどうか
- 判断能力はあったかどうか(認知症ではなかったか)
- 被相続人の預金通帳は誰が管理していたのか
- 出金に見合うだけの購入履歴が被相続人にあったのかどうか
など、様々な状況を総括して判断します。