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FAQ

遺言がない場合、遺産は法定相続分どおりに分割しなければならないのでしょうか?
遺言がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。この協議で、各相続人の相続割合は、相続人全員で合意すれば、自由に決めることができます。法定相続分とおりに分割しなければならないわけではありません。
ただし、割合を変えることは平等感を欠くので、相続人全員が納得までしっかりと話し合うことをお勧めします。他方、相続人間でなかなか折り合いがつかない場合には法定相続分で分割するのが一般と言えるでしょう。
相続人のうち、遠方にいる者がいるのですが、遺産分割協議を行うためには、相続人全員が集まらないといけないのですか?
遺産分割協議は、相続人全員が一堂に集まって行わなければならない訳ではございません。電話やFAX、郵送などでも、全員の合意が出来れば、それによる遺産分割協議も可能です。
遺産分割協議書は必ず作らなくてはいけないものですか?
法的には必須ではありませんが、当事務所では作成することをお勧めしております。なぜなら、将来のトラブルや手間を防ぐことができますし、結局、殆どの場合は手続き上必要となるからです。また、土地や建物の名義を被相続人から相続人に変更する際や被相続人名義の口座から預金を引き下ろす際には遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続するのかを記載して、相続人全員が署名捺印しますので、不透明な部分がなくなります。また、手続きも進めやすくなりますので、作成しておくに越したことはありません。
なお、当然なことですが、法定相続人が1人しかいないような場合は、相続人がはっきりしていますので遺産分割協議書は不要です。
相続人同士の話し合いで遺産の分割がまとまらない場合はどうなるのですか?
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停となります。裁判所の調停員が相続人の間に入って話し合いをして解決を図るものです。調停でも話がまとまらない場合は、審判手続きで解決します。
遺産分割後に新たな遺産が出てきた場合はどうすればいいのですか?
遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合には、次の2つの対処方法があります。
①すでに遺産分割したものを全て無効にして改めて遺産分割協議をする。
②遺産分割協議済みの遺産については、すでに行った遺産分割協議はそのまま有効で、新しく出てきた遺産のみについて別途に遺産分割協議をする。
なくなった親に借金(被相続人名義の債務)があったのですが、どのようにすればよいでしょうか?
相続放棄等の手続きを取れば、相続人でなかったものとみなされ、借金の全てを相続しなくて済みます。ただし、相続開始後3ヶ月間の期間制限(=熟慮期間)が設けられているため、基本的には3ヶ月以内でお早めにご相談ください。
「遺留分」とはなんですか?
相続の遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる遺産の割合のことです。遺言である相続人に対して「遺産を相続はさせない」旨の内容が書かれていたとしても、民法で定められている割合(遺留分)は相続できます。
遺産を使い込んだ人に対して返還を請求することはできますか?
できます。預貯金などの遺産の使い込みは、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求により返還を請求することになります。 なお、使い込みされた遺産の全額を返還してもらえるわけではなく、返還を求める相続人の法定相続分相当の金額について返還を請求できるにとどまり、それ以上は請求できないのが一般的です。
遺言が複数出てきましたがどうすればいいですか?
有効な遺言が複数出てきた時は、日付の一番新しい遺言が優先されます。例えば、前の遺言と後の遺言があって、一部だけ双方の遺言の内容が矛盾する関係にあった場合に、その矛盾する部分に関しては後の遺言の内容が有効とされます。

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