相続事件に特化した

tel:03-3393-0751

tel:03-3393-0751

受付時間:9:30~18:00

ケーススタディ

自分の世話を長年にわたり一生懸命してくれた次女に多目に財産を残してあげたい

Aさんは高齢で足腰が弱くなり定期的に病院に通っていました。Aさんの子は長女と次女のみでしたが、次女は、通院の送迎をしてくれたり、家にいるときでも介護や生活の面倒をしてくれたりしました。他方、長女は帰省の時期に戻ってくる程度でAさんの世話にはほとんど関与していませんでした。

そこでAさんは、次女への感謝の気持ちから、自分の財産は長女より次女を多目にして残してあげたいと、ご相談に来られました。

公正証書遺言を作成することをAさんに勧め、Aさんのご希望に沿った公正証書遺言の原案を作成して、その原案のとおりの内容の公正証書遺言を公証役場で作成してもらいました。
その公正証書遺言には、Aさんの細かいご要望や長女と次女に伝えたいメッセージもすべて盛り込み、Aさんは、自分の希望を遺言という形で残すことができ、非常に安心されました。

遺産のすべてを妹に相続させる内容の遺言

Bさんの母親が亡くなられ(父親は既に亡くなられていました。)、相続人はBさんと妹さんの2人でした。母親は、その所有する全ての財産を妹さんに相続させるとの遺言を残していたため、Bさんの遺留分が侵害される結果になりました。そこで、侵害された遺留分の回復を実現するためにBさんから当事務所の弁護士が依頼を受け、妹さんを相手方とする遺留分減殺請求をすることになりました。

弁護士より遺留分減殺請求を内容とする内容証明郵便が妹さんに送付され、交渉となりましたが、折り合いはつかず、さらに調停も不成立となり、事件は、訴訟にて解決が図られることになりました。それまでの過程で、弁護士は相続財産を調査して、母親が亡くなる直前に多額の現金が引き出されていたこと、生前、母親から妹さんに対し、住宅購入資金として1000万円以上の援助がなされていたことがわかりました。

そこで、弁護士は、訴訟において妹さんの「特別受益」(※)を主張立証して、当初よりもずっと高額なBさんの遺留分を裁判で認めてもらうことに成功しました。

※相続の紛争では「特別受益」の問題が争点になることが非常に多いのです。相手方に特別受益が認められると遺留分の算定の基礎となる遺産の額が増えるので請求できる遺留分の額も上がることになります。もっとも、一般的には、特別受益性を基礎づける証拠に乏しいことが多いため、特別受益性の立証に成功しないこともあります。

当事務所では、相続についての専門性を発揮して、特別受益についても十分な立証ができるよう誠実に取り組ませていただいております。

遺産の内容が不明であったが、納得のいく額の遺産を取得したい

Cさんの父親が亡くなりましたが、遺言書はなく、Cさんは20年以上前に実家を出て、父親とは別居していたので父親の財産は不明でした。Cさんの実母はすでに死亡していて、父親の再婚相手である義母は、遺産はないと主張し、遺産分割に応じませんでした。Cさんは、父にはそれなりに資産があったはずだから、せめて法定相続分を相続したいと思っていました。しかし、遺産の具体的な内容も分からず、また、自分で義母と交渉するのは困難であると考え、弁護士に相談されました。

弁護士は、まず、遺産の総額を判明するためCさんの父親の住所近くの金融機関を調査し、預金残高や口座の取引履歴を確認しました。また、保険についても、加入状況を調査しました。調査の結果、遺産の総額は最低でも2,000万円ほどあるはずと判明しました。しかし、預金は義母により払戻しされていてほとんど残っていませんでした。義母から依頼を受けた相手方弁護士からは、義母が父親の生活費や家賃や医療費などに消費してしまったので、遺産は遺っておらず、100万円を支払うので和解したいとの提案がありました。

Cさんとしては、到底この和解案を受け入れることはできないので、遺産分割の調停を申し立て、さらに裁判に提訴しました。裁判で争った結果、裁判所から和解勧告がありました。この勧告に従い、相手方弁護士と和解交渉の結果、和解金として800万を獲得することができました。Cさんとしては納得できる金額となりました。

亡くなった父親の前妻に子供がいた

Dさんは父が死亡し、母親と相続の手続きをしたところ、父には前妻との間に子供がいることを初めて知りました。Bさんは、その前妻の子供と面識もありませんでしたが、前妻との子供は法定相続人であるため、父の相続をするにはその子供と遺産分割協議をする必要がありました。

父には自宅の土地建物と車以外にはめぼしい財産はなく、Dさんは、仮にその前妻の子にまとまった額の遺産を分割しなければならないとなると、その資金を準備するためには自宅を売却しざるを得ず、そのまま自宅に住み続けられるか不安でした。

ご相談を受け、早速弁護士が、前妻の子供について住所等を調査し、話し合いを申し入れ、面談をしました。慎重に話を進めた結果、前妻の子供は、小額の代償金の取得のみで、ほかすべての遺産をDさんとその母が相続することに同意し、遺産分割協議書に署名捺印してくれました。

これにより、Dさんは実家の土地建物や自動車の名義変更をすることができ、満足の行く結果になりました。

PAGE TOP